LEAVING
退去にあたっての条件
利用者は、事業者に対して7日間の予告期間をおいて文章で通知することにより、本契約を解除できます。
ただし、利用者は、事業者の正当な理由のない債務不履行、不法行為があった場合には、即時契約を解除できます。
次の事由に該当した場合、事業者は利用者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解除することができます。
ただし、利用者は、事業者の正当な理由のない債務不履行、不法行為があった場合には、即時契約を解除できます。
次の事由に該当した場合、事業者は利用者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解除することができます。
- ・利用者がサービス利用料金の支払いを、正当な理由なく2ヶ月以上滞納し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払わない場合。
- ・利用申込み、または契約締結に際し、虚偽があったことが判明した場合。
- ・利用者が、医療機関等に入院し、明らかに2ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、または、2ヶ月を経過しても退院できないことが明らかな場合。
- ・利用者が、事業者の警告や注意にもかかわらず、禁止事項を守らなかった場合。
- ・利用者の心身の状態変化により、継続して共同生活を営むことが困難な場合。あるいは、寝たきり状態等になった場合。
- ・利用者の暴力行為などにより、他者への危害が出現した場合。
- ・利用者が要介護認定の更新で、非該当または要支援1と認定された場合、契約は更新されず、終了するものとします。
- ・利用者が他の介護保険施設等へ入院、入所した場合。
- ・利用者が死亡した場合。
- ・被保険者資格を喪失した場合。